薬剤師以外でも行える一部の調剤的な業務の範囲を示した、いわゆる「0402通知(調剤業務のあり方)」では、業務手順書の作成が求められています。
以下に、業務手順書のサンプル(ひな形)を公開しています。(青字部分は特に各薬局毎でカスタマイズが必要or解釈の判断が難しいところです)
ちなみに0402通知には、今後より具体的なものが別途通知される旨が書かれていましたが、2019.8.27現在、公表されていません。そちらが公開されれば、また改めて手順書を手直しする必要がありそうです。
また、非薬剤師を対象とした「研修の実施」も求められていますが、具体的な頻度や内容もまだ定められていません。この辺も、今後の情報待ちでしょうか?
(2019.12.4追記。引き続き具体的な研修ボリュームに関する規定は発表されていませんが、一部の地域薬剤師会で実施されている他、保険薬局協会も2020年から「調剤アシスト研修」と称して実施予定です)
なお、当サンプルの使用に関しては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。
非薬剤師による業務範囲に関する業務手順書
○○薬局では、「厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課長通知. 「調剤業務のあり方について」(薬生総発0402第1号 2019年4 月2日)」に基づき、薬剤師の指示のもと、以下の3条件を満たす業務を薬剤師以外のものが実施することは差し支えないものとする。
- 当該薬剤師の目が届く限度の場所で実施する行為
- 調剤した薬剤の品質などに問題がなく、患者に危害の及ぶことがない行為
- 業務を行う者が判断しない機械的な作業
以下に、具体的な対象行為及びその手順内容を示す。
・調剤業務における非薬剤師の業務範囲について
以下の業務については、薬剤師の指示・管理のもと、非薬剤師でも実施可能とする。
・処方箋に記載された医薬品(PTP包装及びそれに準した包装)の必要量を取り揃える行為
・薬剤師が自動分包機カセット充填用に準備したPTP薬剤の開封作業
・一包化後の薬剤の数量・刻印の確認作業
ただし、必ず投薬前の最終的な監査を薬剤師が行うこととする。
・錠剤を分割(半錠化)、粉砕、脱カプセル化する行為について
薬剤師以外のものが錠剤を分割、粉砕、脱カプセル化する行為は、薬剤師による途中の確認行為の有無に関わらず実施してはならないこととする。
・軟膏剤、水剤、散剤等の混合する行為について
薬剤師以外のものが軟膏剤、水剤、散剤等を混合する行為は、薬剤師による途中の確認行為の有無に関わらず実施してはならないこととする。
・調剤に該当しない行為について
以下の行為は、調剤以外の行為として、薬剤師以外のものも実施できることとする。
・納品された医薬品の調剤室内による収納作業(但し、麻薬・毒薬・(向)・覚醒剤原料は、その管理の重要性から薬剤師が行うものとする。)
・調剤済みの薬剤を患者宅のお薬カレンダーにセットする行為
・調剤済みの薬剤を施設等における配薬カート等にセットする行為
・調剤済みの薬剤の被包・分包紙等に服用日を記入する行為
・小分け医薬品を、他薬局等に取りにいく行為
・薬剤師による服薬指導後、不足していた薬剤を患者宅等にお届けや郵送する行為
薬事衛生上必要な研修の実施について
・薬剤師以外による業務において、保健衛生上支障が生じる恐れがないよう、必要な研修を継続的に実施することとする。
・研修時間は、年間○回以上、○時間/回を目安とする。
・研修については、社内で実施する以外に、外部研修も適宜活用するものとする。
・社内の薬剤師の中から研修責任者を任命し、研修の実施・管理を行うこととする。
・研修受講者名簿及び研修内容については、実施後○年間は薬局にて記録を保存することとする。
手順書の見直しについて
・薬局開設者及び管理薬剤師は、関連法規の改正や運営状況、調剤機器や情報技術の革新等に基づき、必要に応じて本手順書の改定・整備を行う。
・薬局開設者及び管理薬剤師は、従事者が業務手順書に基づいて業務を遂行できているかを適宜確認することとする。その際、安全性の観点から改善すべき点がある場合には、必要に応じて本手順書の見直しを行う。
・初版 令和元年8月29日 作成(作成者 ○○○○)
・二版 令和元年○月○○日 改訂(改訂者 ○○○○)
以上
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