2008年に薬局業界に入って不思議に思った事に、「このジェネリック医薬品はどうしてこんな名称をつけたのだろう?」「どうして業界団体はこんな名称に苦言を言わなかったのだろう?」というのがあります。
例えば、血圧の薬「レニベース」⇒ジェネリックが「レニベーゼ」。一文字違いで患者さんには理解しやすいかもしれませんが、両方在庫している場合は、はっきり言って人為的ミスを起こせと言わんばかりです。
逆に、先発品名・一般名に全くそぐわないパターン。例えば、筋弛緩剤の「テルネリン」(一般名:チザニジン)のジェネリック医薬品で「チロルビット」。まったく連想がつかない名称です。
こんなのが多数存在しているのにかかわらず、業界では「お薬手帳があれば飲み合わせが確認できます」と謳っていて、こんな名称のジェネリック医薬品がゴロゴロしていたら、すぐに確認のしようが無いだろうと不思議に思っていました。
それでも、2005年9月厚生労働省発行の「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」の通知により、新しく発売されるジェネリック医薬品は、「一般名称+会社名」で命名されることになり、おかしな名前の薬は新しく登場しないようにはなりました。
しかしながら、通知前に販売済みのものは、そのままの名称を使用できていました。
その後、調剤ミスを回避するため、2011年末には日本ジェネリック製薬協会から会員各社に対し、2012年1月から少なくとも毎年10%に相当する品目数を、3年間で一般的名称に切り替えるよう変更要請があり、前述の既存品も含め、徐々に名称が変わっていきました。
それから7年も経過して2019年。変更する気がないなら、いっそのこと販売中止になってもらえればと思っていた内滴便秘薬がようやく名称変更されました。今更感がありますが、これで暫くは市場に留まるものと思います。
それでも、法的な強制力は何もない為、いまだに一般名を使用していないジェネリック医薬品がいくつか存在しています。正直なところ、このような医薬品は販売中止して頂きたいものです。この辺は業界団体で何とかしてもらいたいところですが・・
そして、この話題に関連して伝えたかったことは、現場の方に話題にしても、あまり関心を示さないことです。あまり言いすぎると、むしろ私が変な人扱いを受けかねません。
つまり、業務の効率化や改善に対する意識が、他の業界と比較してやや低い印象を受けます。別の見かたをすれば、まだまだ現場では業務の効率化が図れる余地が、この業界には多くあるかもしれません。
とにかく、普段の仕事を機械的にこなすだけではなく、自分たちのプラスになるように様々な角度から見ることも大切だと思います。
コメント